優良産廃処理業者認定について② 認定取得の条件について

皆様こんにちは。
環境データバンクのISO・エコアクション21審査員の若月です。

前回の投稿で、優良産廃処理業者の概要についてお伝えしました。

では、どのようにすれば優良認定を取ることができるのか。
今回はその条件と準備について解説していきます。

優良事業者認定を取得するためには5つの条件を満たす必要があります。

条件① 優れた経営体質を有すること
条件② 過去5年間行政処分を受けていないこと
条件③ 必要な情報をインターネット上で公開すること
条件④ 電子マニフェストを利用可能な状態であること
条件⑤ ISO14001、エコアクション21など環境活動に取組み、認証を取得していること

以上の条件を満たし、管轄行政機関に申請することで、優良認定を取得することが可能です。
それぞれの条件を、詳しく内容を見ていきましょう。

条件① 優れた経営体質を有すること

優れた経営体質とは、具体的に4つのポイントがあります。

 1.自己資本比率(直前3年で0以上であるなど)
 2.経常利益金等(直前3年で平均値が0以上であること)
 3.税・社会保険料(滞納がないこと)
 4.維持管理積立金(最終処分場の積立金をしっかりと積み立てていること)

金銭的に余裕のない事業者が、事業継続に窮し不法投棄などに手を染めるという事案が過去に複数発生した経緯もあるので
そういったものを防止する意味でも、債務超過や赤字の少ない、資金的にある程度のゆとりを持った経営が求められます。

条件② 過去5年間に行政処分を受けていないこと

当たり前の話ですが、法律違反を犯し行政処分を受けてしまった事業者に「優良」の称号を与えられることは、残念ながらありません。

行政処分とは、具体的に許可の取り消し、業務停止命令などです。

法律違反を防止するには、「日々の点検、整理整頓」をしっかりやることに尽きると思います。小さな事かもしれませんが、積み重ねる意識を持って業務に取り組んでいきましょう。

条件③ 必要な情報をインターネット上で公開すること

会社概要、組織の編成、事業の年間実績、決算状況等を、インターネット上に公開する必要があります。
最低6ヶ月、インターネット上に情報公開した実績が必要になるため、余裕を持ったスケジュールを組むことをおすすめします。

 公開するプラットフォームに指定は有りません。自社のホームページ等に公開する形でもOKです。
しかし、優良認定の申請時の利便性を考慮し、産廃処理業者検索サイトの「さんぱいくん」を利用して情報公開を行うことを、当社ではおすすめしています。

主なポイントは2つ。
1.優良認定を取得するために必要な公開項目を網羅しているから
2.履歴証明、公開時期通知等、条件維持に必要なサービスが充実しているから。

優良認定申請の準備や管理が楽になるので、おすすめです。

情報公開に関しては細かい規定がとても多いので、そちらについてはまた別の機会に詳しく解説していこうと思います。

条件④は、電子マニフェスト(JWネット)が利用可能な状態にあればOKなので、詳しい解説はありません。

条件⑤ ISO14001、エコアクション21などの認証を取得し環境活動に取り組んでいること

 5つの条件の中で、最も入念な準備を要する項目です。

ISO14001、エコアクション21、その他マネジメントシステムにつきましては別の記事にて解説しておりますので、そちらをご参考ください。

 地域によっては、独自の環境マネジメントシステムを策定している自治体もありますが、そういったシステムを用いて優良認定の取得を試みる場合は、予め確認が必要になります。

「エコアクション21との相互認証申請」などの手続きが必要であったり、そもそも優良認定の条件に該当しない場合もあるので、十分に注意してください。

以上、優良認定取得の条件について、詳しく解説してきました。

インターネット公開や環境認証取得など、時間がかかる手続きもあるので、ゼロから優良認定の取得準備をする場合は、最低1年半以上の準備期間を準備することをおすすめします。

文中にも書きましたが、細かい規定については解説ポイントが多数あるので、別の機会に改めてご紹介しようと思います。
今回は以上です。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

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