優良産廃処理業者認定とは① 制度概要・メリットについて

環境データバンクの行政書士の若月です。

今回は、優良産廃処理業者認定について解説していきます。

【制度概要・趣旨】
産業廃棄物処理業を営む上では、収集運搬もしくは処分業の許可が必要になります。
許可業者は全国に約20万社(2018年時点。詳しくはこちら)にも及びますが、その中でも特に優れた経営を行っている事業者には「優良産廃処理業者」として認定を与える制度があります。

不法投棄や環境破壊行為を防止し、適正な廃棄物処理を行う上で、魑魅魍魎があふれかえる業界内で、
「どの事業者に産廃処理を委託するか」
を検討するときに大きな指針となります。

優良事業者は全国の産廃処理業者の中でも全体の3%しか存在しないので、希少な存在と言えるでしょう。

【メリットについて】
そんな優良事業者認定を取得すると享受できる主なメリットは以下の通りです。

メリット① 許可有効期限が5年→7年に延長
メリット② 優良認定取得事業者への現地確認は免除される。
メリット③ 取引先に提出する書類が一部免除される。
メリット④ 経営事項審査、入札などの加点要件となる。

~補足~
メリット②現地確認が免除される について

産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあり、ゴミを業者に引き渡したら終わり、ではなく、しっかりと適切に処理がなされたことを見届けるまで責任が発生します。一般的にこれを排出事業者責任と呼びます。
なので、法律では排出事業者に対し「年に1度、処理業者の事業所の現地確認をするよう努めること」と定めております。条例によってこれを義務とし、記録の保管を要求している自治体も多くあります。
この制度の趣旨は「処理業者が散らかしたり、ズボラな業務運営をしてないかを監視すること」ですが、優良事業者はこちらが免除されます。
優良事業者はISO、エコアクション21に必ず取り組んでいるため、プロの審査員による現場監査を毎年受けているからです。
顧客の負担軽減にもつながる制度になっております。

そんな優良事業者ですが、認証を取得するにはどのようなことをすればよいのでしょうか。

認定を取得するためには5つの条件を満たす必要があります。

条件① 優れた経営体質を有すること
条件② 過去5年間行政処分を受けていないこと
条件③ 必要な情報をインターネット上で公開すること
条件④ 電子マニフェストを利用可能な状態であること
条件⑤ ISO14001、エコアクション21など環境活動に取組み、認証を取得していること

以上の条件を満たし、管轄行政機関に申請することで、優良認定を取得することが可能です。

具体的な内容は、実践的な内容も含め、次回の投稿でご紹介していきます。

優良産廃処理業者認定について、より詳しく知りたいという方は、環境省のHPが参考になると思いますので、そちらをご参考ください。

今回も最後までお読みくださりありがとうございました。

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